明石市では新型コロナウイルス緊急支援策として、固定資産税 と 都市計画税、軽自動車税 の納付期限が約2ヶ月間延長されます!
固定資産税と都市計画税はそれぞれ年4回の納付期限がありますが、今回延長される6月1日の1期分となります。2期目の期限7月31日までに2期分の金額を納めれば、延滞金などは徴収しないとのこと。同じく6月1日が納付期限の軽自動車税も同様に扱われます。口座振替で納付している場合は、18日までに明石市の納税課に連絡すれば振り替えの停止が可能です。
泉市長は会見で、新型コロナの影響で納税が困難などと訴える相談が2月から計216件(12日時点)に上り、「国の給付金など一定の現金が手元に入るまでの措置として納付期限の延長を決めた」と述べた。
固定資産税と都市計画税はそれぞれ年4回、納付期限があり、今回延長するのは6月1日の1期分。2期目の期限7月31日までに2期分の金額を納めれば、延滞金などは徴収しない。同じく6月1日が納付期限の軽自動車税も同様に扱う。
口座振替で納付している場合は、18日までに市納税課(TEL078・918・5016)へ連絡すれば振り替えが停止され、金融機関などで使える新しい納付書が送付される。
[sc name=”link” ]納税期限を2カ月間延長 明石市の新型コロナ緊急支援策(神戸新聞NEXT)
詳しくは明石市のHPをご確認ください!
新型コロナウイルス感染症による市民生活への影響に配慮し、次の通り納付期限を延長します。
固定資産税・都市計画税(第1期)
令和2年6月1日 → 令和2年7月31日新型コロナウイルス感染症による市民生活への影響に配慮し、次の通り納付期限を延長します。
固定資産税・都市計画税(第1期)
令和2年6月1日 → 令和2年7月31日
軽自動車税種別割
令和2年6月1日 → 令和2年7月31日
※延長後の納付期限(7月31日)までに納付頂いた場合は、延滞金は発生しません。
令和2年6月1日 → 令和2年7月31日
※延長後の納付期限(7月31日)までに納付頂いた場合は、延滞金は発生しません。
[sc name=”official-link” ]税に関するお知らせ
国民一人当たり10万円の給付が決定した国の「特別定額給付金」の申請書類の郵送が明石市では2020年5月27日(水)に実施されます!
https://akashi-journal.com/city/kyufukin-shinsei/
マイナンバーカードを利用したオンライン受付はすでに始まっています!