脱毛ラボを展開するセドナエンタープライズが破産!兵庫県内では三ノ宮と姫路に店舗があったみたい!

全国で脱毛サロン「脱毛ラボ」を展開する「株式会社セドナエンタープライズ」が2022年8月26日(金)に東京地裁へ自己破産を申請し、同日破産手続き開始決定を受けたそうです!

全身脱毛サロン『脱毛ラボ』公式サイト

経営破綻時点では全国に47店舗を展開していたようで、明石市内に店舗はありませんでしたが、兵庫県内には「脱毛ラボ三宮駅前店」と「脱毛ラボ姫路店」の2店舗があったようです

2022年6月現在で、北海道から九州まで全国47店舗を展開し、海外子会社を通じてシンガポールやタイにも店舗を開設。有名女性タレントをイメージキャラクターに起用してWEBマーケティングにも注力し、2019年7月期には年収入高約75億円を計上していた。

近年は新型コロナウイルス感染拡大の影響で、コロナ禍前半は多くの店舗で臨時休業や営業時間の短縮を余儀なくされ、以降も新規契約者数は伸び悩んでいた。2021年には親会社が変更するなか、2021年12月期(決算期変更)の年収入高も約59億円に低迷。2022年3月には、自社ウェブサイトで販売する脱毛器について、景品表示法違反による不当表示であるとして、消費者庁より措置命令を受けるなど業況が不安定となるなか、2022年8月26日をもって事業を停止した。

負債は債権者約3万名(一般消費者が中心)に対し約60 億円。

一般消費者中心に約3万名に影響 「脱毛ラボ」運営のセドナエンタープライズが破産(帝国データバンク) – Yahoo!ニュース

三宮駅前店に関しては破産手続き開始決定の前日に臨時休業のお知らせが掲載されていました

現在公式サイトはどのページを開いても「破産手続開始に関するお知らせ」のページに転送されるようになっており、Q8の項目に “債権者の皆様に対する配当は実施できない可能性が高いと思われます” との記載が ありました。高額の契約は気をつけないといけませんね・・・

Q7 未消化分の施術代を直ぐに返して欲しい。
A7 未消化分の施術代の返還請求権については、破産債権となりますので、配当するに足る破産財団が形成された場合に、債権調査期間を経て行われる配当手続によってのみ返還を受けることができますので、申し訳ございませんが、直ちに返還することはできません。

Q8 配当される可能性はあるのでしょうか。
A8 今後、破産管財人が当社の資産を換価し、債権者の皆様の債権に対する配当が実施できるか判断することになりますが、現在の見込みでは、債権者の皆様に対する配当は実施できない可能性が高いと思われます。

破産手続開始に関するお知らせ
もくじ

エステサロン倒産トラブル事例

事例について調べてみたところ、現金やクレジットカードで既に全額支払い済みの場合は、被害の回復が図れないケースがほとんどなのだそう。しかし、クレジットカードで分割払い(支払い期間が2か月を超え、割賦販売価格が4万円以上)をしていて、今後の支払いが残っている場合には、クレジットカード会社に対して「エステ事業者が倒産し脱毛エステが受けられなくなった」という理由で今後の請求を止めるよう申し出ることができるそう

こまさん

分割手数料がもったいない気もしますが、高額契約の場合は分けるメリットもあるんですね・・・!

まさや

支払い手段等についても慎重に検討しましょう!

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