【明石市】旧優生保護法の被害者に支援金支給の条例案が可決!

明石市の市議会で旧優生保護法のもと不妊手術などを強制された市民やその配偶者に独自に支援金を支給する条例案が賛成多数で可決されました!

旧優生保護法(1948~96年)下で障害者らに不妊手術が強いられた問題で、兵庫県明石市議会は21日、市内の被害者に支援金300万円を支給する全国初の条例案を可決した。障害者らが起こした国家賠償請求訴訟では、旧法を違憲としつつも、20年で賠償請求権が消滅する「除斥期間」を理由に請求を棄却する判決が続く中、自治体として独自の支援に踏み切る。

国が2019年から支給を始めた一時金320万円は、対象を不妊手術を受けた被害者に限るのに対し、市の条例は一時金の対象から外れた中絶被害者や配偶者までを含む。

旧優生保護法下の強制不妊 明石市議会、全国初の救済条例案可決(神戸新聞NEXT)

可決されたのは旧優生保護法下で不妊手術などを強いられた被害者らに300万円を支給する全国で初めての被害者支援条例です。 支給の対象には被害者だけではなく2019年から始まった国の一時金の対象から外れた中絶被害者や配偶者が含まれており、支援の内容については明石市長チャンネルでも触れられています

https://www.youtube.com/watch?v=qMEglKX0L2c

2018年1月に宮城県に住む女性が仙台地裁に訴えを起こしたことで大きな話題となった「優生保護法」ですが、1996年に「母体保護法」と名をあらためるまで運用されており、
優生と母体保護を目的とし、障害をもつ人に「人工妊娠中絶」や「優生手術(1996年9月26日以降不妊手術)」をさせる条文がありました

優生保護法(ゆうせいほごほう)とは、1948年(昭和23年)から1996年(平成8年)まで存在した法律である。優生と母体保護を目的とし、不妊手術、人工妊娠中絶、受胎調節、優生結婚相談などを定めたものであったが、優生思想に基づく部分は障害者差別であるとして削除され、1996年に母体保護法に改められた。

優生保護法(wikipedia)

この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
もくじ