9月1日から生活道路の法定速度が時速30キロに引き下げ!中央線や中央分離帯がない道路が対象

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生活道路の法定速度が30キロに改正

2026年9月1日(火)から生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます!

法令上「生活道路」という明確な固定の定義はないようですが、センターライン(中央線)や中央分離帯がない道路が対象となっています。警察庁の公式HPに詳細が掲載されているので、当日までにチェックしておきましょう!

法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられる道路は、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線等がない道路(=生活道路)です。

また、神戸新聞NEXTのニュースなどでも取り上げられており、瀬戸内沿岸の14市4町で「全域40キロ」という独自の規制が運用されていましたが、今回の改正によって役割を終えて廃止されるそうです

地域住民が日常的に利用する「生活道路」の法定速度が、9月1日の道交法施行令改正に伴い、60キロから30キロに引き下げられる。兵庫県内では半世紀にわたり、瀬戸内沿岸の14市4町で「全域40キロ」という独自の規制が運用されていたが、今回の改正によって役割を終え、廃止される。

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